- (本約款の適用)
- 第1条 当ホテルの締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
- (宿泊引受けの拒絶)
- 第2条 当ホテルは次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
- (1)宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
- (5)宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
- (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ないとき。
- (7)宿泊しようとする者が、泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (8)宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
- (9)宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき。
- (10)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- (11)危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
- (12)過去に第11条の適用を受けた者であるとき。
- (氏名等の明告)
- 第3条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者の、住所、氏名、電話番号、性別、国籍、および職業。
- (2)宿泊日、到着予定時刻、会社名、申込者の電話番号および氏名。
- (3)宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合当ホテルは、その申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
- (4)その他、当ホテルが必要と認めた事項。
- (予約金)
- 第4条 当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日分)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
- 2. 前項の予約金は、第5条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
- (予約の解除)
- 第5条 当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、団体客(ペイイングメンバー10名以上のものをいう。以下同じ)の一部について、宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込みをお引受けした日)における宿泊予約人数の10%にあたる人数(端数が出た場合は、切り上げる)についてはこの限りではありません。
- 違約金申し受け規定
- (1)一般客 連絡なく不泊の場合、宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の100%。
- (2)団体客
- イ 宿泊日の9日前の日から宿泊日の2日前の日までに解除した場合の宿泊1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の10%。
- ロ 宿泊日の前日に解除した場合、宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の30%。
- ハ 宿泊当日の午後3時以降に解除した場合、宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の100%。
- 2. 当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで、宿泊日の午後12時になっても到着しないとき又は、到着予定時刻を2時間以上過ぎて(午後12時を限度)連絡のない時は、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし、処理することがあります。
- 3. 前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしなで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約金はいただきません。
- 第6条 当ホテルは、他に定める場合ほ除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
- (1)第2条第3号から第11号までに該当することとなったとき。
- (2)第3条第2号を申しいただけないとき。
- (3)第4条の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
- 2. 当ホテルは、前項の規定により、宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
- (宿泊の登録)
- 第7条 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を当ホテルに登録して下さい。
- (1)第3条第1号の事項
- (2)外国人にあっては、旅券番号、日本入国地および入国年月日
- (3)出発日および時刻
- (4)その他、当ホテルが必要と認めた事項
- (チェックイン・チェックアウトタイム)
- 第8条 宿泊者が当ホテルに入館いただける時刻(チェックインタイム)は午後3時からとし、又当ホテルより退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時とします。
ただし、連続で宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
- 3. 連泊時のリネン交換及び清掃は、午前9時から午後2時までの間に行います。(その際、貴重品等はご自身でお持ちください。)
また、宿泊者から清掃不要の申し出があった場合でも、建物の維持管理及び衛生上の理由により、リネン交換及び清掃をする場合があります。
- (料金の支払い)
- 第9条 料金の支払いは、通貨により宿泊者がチェックインのときに当フロントにおいてお支払いいただきます。
- 2. 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
- (利用規則)
- 第10条 宿泊者は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。
- (宿泊継続の拒絶)
- 第11条 当ホテルは、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- (1)第2条第3号から第12号までのいずれかに該当することになったとき。
- (2)宿泊者以外のものを客室内にいれたとき。
- (3)第10条に定めた利用規則に従わなかったとき。
- (4)ベッドでの寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- (宿泊の責任)
- 第12条 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったとき、または客室に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するために客室をあけたときに終わります。
- 2. 当ホテルの責に帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災、その他の理由による困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含み、その後の宿泊料金はいただきません。
- (寄託物等の取扱い)
- 第13条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2. 宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、フロントにお預けにならなかったものに関しては当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、減失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。
- (手荷物又は携帯品の保管)
- 第14条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当ホテルにて保管し、その後貴重品については最寄の警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。
- (駐車の責任)
- 第15条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は重大な過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- (宿泊客の責任)
- 第16条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
- (管轄及び準拠法)
- 第17条 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。